コンソーシアム運営手続き

コンソーシアム運営手続き

H16. 3. 25制定

1.目的

研究会は当該研究分野の活性化を図ることを目的として、研究会の存続期間を限度にコンソーシアムを設置することができる。

2.運営責任

研究会は特に次の点に留意し、コンソーシアムの運営の一切の責任を負うものとする。また、会計監査のため監事を1名以上おくこととする。

  • 活動により得られた成果物等の扱い。(特に著作権、その他知的所有権等の扱い、および第三者に損害等を与えた場合の対応など。)
  • 収支状況の把握。
  • 経理(特に税務関係)処理の徹底、および帳簿の保存管理等。

3.設置方法

研究会がコンソーシアムを設置する場合は,主査名で以下の項目を明記した設置申請書を当該領域委員長宛に提出する。当該領域委員会の審議を経た後,調査研究運営委員会に報告し,理事会で承認を得て実施する。

  • 目的 ・活動内容 ・活動期間 ・活動(作業)形態 ・委員等の構成(任意)および監事
  • 成果物等の扱い ・収支予算 ・経理処理方法 ・収支の余剰,不足があった場合の扱い等
    ※運営に関わる作業を外部に委託する場合には,委託内容,条件等の詳細も添付する。

4.運営

  1. 研究会はコンソーシアムを円滑に運営するため当該研究会の主査もしくは幹事の中からコンソーシアムの代表を選出し,また当該研究会運営委員若干名を含む委員等をおくことができる。
  2. コンソーシアムに関わる経費は,その活動収入をもって支弁する。
  3. 期末(1回以上/年)および活動終了後には,その成果ならびに収支決算状況をまとめ監査報告書を添えて,当該領域委員会および調査研究運営委員会,理事会に報告する。

5.その他

  1. 管理料として別に定める金額を支払う。
  2. 情報処理学会名による募金等は行わない。また,学会からの援助金,貸付金等は求めない。
  3. コンソーシアムの委員等については,学会会長名での委嘱は行わない。
  4. コンソーシアムの収入に対し,学会名での領収証は発行しない。
  5. 本手続きに定めのない事項,または不測の事態が生じた場合は,その都度調査研究運営委員会また
    は理事会で対応を検討する。