論文誌編集規程の改訂について

論文誌編集規程の改訂について


学会論文誌運営委員会
論文誌編集委員会


 このたび、論文誌編集規程第5条の2に第3項を追加する変更が理事会にて2019年5月22日付で承認されました。
この規程変更は、他人の著作物の引用だけでなく、自己の著作物の引用についてもルールを明確化したものです。

論文誌編集規程第5条の2第3項
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3.著者は、投稿論文に公表された自己の著作物の一部を流用する場合は、
原典を適切に引用しなければならない。
原典の引用なく投稿論文の主要部分に流用している場合には採録されないことがある。
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論文誌編集規程はこちらをご覧ください。

以上