役員の報酬・退職金に関する規程
役員の報酬・退職金に関する規程
H15. 1. 23 制定、
H20.12.22(H22.7.1施行) 最新改訂
(総 則)
第1条 この規程は,定款に規定する役員の報酬に関し必要な事項を定めるものである。
(無報酬)
第2条 この法人の役員(理事および監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない。
(附則)
第3条 この規程の改廃は,理事会および社員総会の議決により実施する。
2.平成20年12月22日の改訂は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)第121条 1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。