論文誌編集規程

論文誌編集規程

2007年3月28日制定
2021年3月29日最新改訂

 

(目 的)
第1条 編集規程第3章で定める各論文誌の編集は、同規程に定めるものものほか、本規程による。

(定 義)
第2条 本規程において「編集委員会」とは、編集規程第7条に定める各論文誌の編集委員会をいう。また「投稿論文」とは、各論文誌に投稿された論文原稿をいう。

(投稿論文の著作権)
第3条 投稿論文は、著者または本会が著作権を保有しているものでなければならない。著作権者が複数の場合は、全著作権者が投稿に同意していなければならない。

(二重投稿の不採録および罰則)
第4条 投稿論文と、当該論文と同一あるいは同一グループの著者による以下のいずれかに該当する論文の内容とが、編集委員会によって同一と判断された場合には、二重投稿とみなし、採録しない。
(1)学会等が発行する論文審査を伴う刊行物に投稿中の論文。
(2)学会等が発行する学術雑誌にすでに掲載あるいは採録された論文。
なお同一性の判断はその内容によって行い、記述言語、文体、体裁等の差異は問わない。また二重投稿の事実が論文の採録決定後に判明した場合、採録を取り消すことがある。
2.編集委員会は、投稿論文が二重投稿と判断された場合、以下の罰則を科す。
(1)投稿論文の全著者に対する本会の全論文誌への1年以下の投稿禁止。
(2)編集委員会への謝罪文の提出。
なお謝罪文は公開する場合がある。

(二重投稿の例外)
第5条 前条第1項にかかわらず、以下の場合には、二重投稿とはみなさない。
(1)本会が主催あるいは協賛するシンポジウム等への同時あるいは並行の投稿。ただし、主催者が認めている場合に限る。
(2)過去に学術雑誌に掲載された論文あるいはその改訂版の投稿。ただし、編集委員会の企画等によって投稿が認められている場合に限る。

(剽窃・盗用論文の不採録および罰則)
第6条 投稿論文に他人の著作物からの剽窃・盗用があることが、編集委員会によって判断された場合には、剽窃・盗用論文とみなし、採録しない。また剽窃・盗用の事実が論文の採択決定後に判明した場合、採録を取り消すことがある。
2.編集委員会は、投稿論文が剽窃・盗用論文と判断された場合、第4条第2項の罰則を準用する。
3.著者は、投稿論文に公表された自己の著作物の一部を流用する場合は、原典を適切に引用しなければならない。原典の引用なく投稿論文の主要部分に流用している場合には採録されないことがある。

(二重投稿ならびに剽窃・盗用に関わる異議申し立て)
第7条 第4条二重投稿の認定、第6条剽窃・盗用の認定を受けた著者は、二重投稿ならびに剽窃・盗用に関わる異議申し立てを、通知日から14日以内に限り、編集委員会に対して書面により申し出ることができる。編集委員会は、異議申し立てについて審議し、その結果を50日以内に著者に通知する。なお、異議申し立て審議の際に編集委員会外の者を加えることができるものとする。また、同一投稿論文に対する異議申し立ては一回のみとする。

(査 読)
第8条 投稿論文の採否を審査するために、投稿論文の学術・技術分野に精通した査読者によるピアレビューを行う。査読者の選任は編集委員会が行い、著者と同一組織に所属する者など利害関係を有する者は選任しない。

(条件付採録および照会)
第9条 編集委員会は、投稿論文を採録するに必要な条件を付与して論文修正を求める「条件付採録」、あるいは採否を判断するに必要な情報を要求して論文修正を求める「照会」を行うことができ、また修正された論文の提出期限を定めることができる。

(著者の変更)
第10条 投稿論文に対する著者変更は、原則として認めない。
2.前項によらず、著者は、条件付採録時の修正過程において、著者の増減や順序変更が必要になった場合、編集委員会に対して変更を申し出ることができる。変更を申し出る場合、修正原稿提出時に理由書の提出、および、条件付採録に対する回答文中にもその旨を明記しなければならない。編集委員会は、理由書の内容が妥当であると判断した場合、これを認めることがある。

(論文採否)
第11条 投稿論文の採否の決定は編集委員会が行い、採否およびその理由を著者に通知しなければならない。

(不採録に関わる異議申し立て)
第12条 投稿論文が不採録と判定された場合、著者は、不採録に関わる異議申し立てを、不採録通知日から30日以内に限り、編集委員会に対して書面により申し出ることができる。編集委員会は、異議申し立てについて審査し、その結果を著者に通知する。なお、投稿論文に対する修正はできない。また、同一投稿論文に対する異議申し立ては1回のみとする。

(利害相反)
第13条 編集委員は、自身が著者であるような投稿論文の査読や採否の審議等に関与してはならない。

(情報漏洩・利用の禁止)
第14条 編集委員および査読者は、投稿論文の査読や採否の審議等を通じて得た情報を、編集委員会外部に漏洩してはならず、またそれらの情報を利用した行為を行ってはならない。ただし、二重投稿の疑いが生じ、他学会等と連絡をとり調査を行う必要がある場合はその限りではない。

(投稿案内・査読基準・実施細則等)
第15条 編集委員会は、投稿案内、査読基準、査読手続、編集委員会運営に関する細則等を定め、公知しなければならない。

(改廃・発効)
第16条 本規程の改廃は、論文誌運営委員会の議に基づき、理事会の承認により行う。本規程は理事会議決の日(平成19年3月28日)より発効し、平成20年4月1日より施行する。